北九州・戸畑エリアで不動産売却・購入の事ならお任せください!

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売りたい方へ
売却までの流れ

真心こめて あなたの大事な不動産を査定させて頂きます。

不動産を売りたいと思っておられる方は
まず不動産業者に相談しましょう。

抵当権や共有所有者、相続登記が終わってないなどの為に現状では売りに出せない物件がありますので、お持ちの物件が売りに出せる状態にあるかを確認しましょう。 もし売りに出せない状態なら、売主の費用負担で売りに出せる状態にしないといけません。
不動産の売却は「住みながら」「周りに気づかれないように」「遠方からでも」出来ます。
まずは不動産業者にご相談下さい。

売却予定の不動産の査定

売りたい不動産の査定をしてもらいましょう。 これは「取引事例」「路線価」「公示地価」等々を元に不動産業者が算出したもので、この査定価格で売れると決まったものではありませんが、根拠のない数字ではありません。
それを元に売出価格・公告方法などを話し合いながら決めていきます。
(当社では物件査定を無料にて承っています)
※当社の査定は今流行のAI査定ではありません。
 同じ町内の土地でも「前面道路の広さ」 「土地の間口の広さ」「南向きなのか北向きか」で当然査定は異なってきます。
 そのあたりも総合的に査定します。

売出価格・公告方法などが決まりましたら

実際に売出す前に不動産業者と媒介契約を結びます(無料)
平たく言いますと、売主が何を業者に依頼したか、どんな依頼の仕方をしたかをハッキリさせる為に契約書として後々トラブルにならないように残します。

媒介契約には3つあります。
〇専任媒介契約 一つの業者に売却を任せる方法
〇一般媒介契約 複数の業者に売却を任せる方法
〇専属専任媒介契約 専任媒介契約に自己発見取引禁止の特約が付いたもの
 (当社では専属専任媒介契約はお受けしていません。専任か一般です。)

「専任」が良いのか、「一般」がいいのかは一長一短ありますので、気になる方はネットで調べてみて下さい。

媒介契約が終わりましたら

インターネット(ふれんず・アットホーム等)、広告、チラシなどで売出していきます。

ネット、広告などを見られた方からお問い合わせあります

現地にて不動産業者が問い合わせのあった方へ案内、説明をします。
(当社では後でトラブルにならない様、詳細な説明をするように心掛けています)

不動産の購入希望者が現れたら

1.売出価格で「買いたい」購入希望者の場合は ➡ 売買契約へ
2.価格交渉(値下げ交渉)をして「買いたい」購入希望者の場合 ➡ 話し合い

この場合、売主と購入希望者の間に不動産業者が入りまして契約締結に向けて条件面等で調整致しますが折り合いがつかない場合は決裂することがあります。
(この価格交渉の段階で売主・購入希望者が直接対面することはありません。不動産業者を通しての話し合いになります)

両者合意した場合 ➡ 売買契約へ

売買契約へ

1.現金で買う場合 ➡ 売買契約へ
2.買主が金融機関でローンを使う場合
 金融機関でローンのOKが出てから ➡ 売買契約へ

決済(物件の引き渡し)

※通常、不動産の売買は契約書を交わす「契約」と
 実際に不動産を引渡す「決済」の2段階を踏んで不動産の所有権移転登記を行い売買完了となります。

決済は買主が指定した金融機関で行います。

買主の口座から売主の口座へ売買代金を送金してもらい、売主がその入金を確認し売買完了となります。
(現金でも決済は出来ますが、現金は少数派です)

売買完了を確認した立会人の司法書士が、法務局で所有権移転登記の手続きをします。
これで不動産売買は完了します。

手付金に付いて

不動産の売買は通常、売主と買主が顔を合わせて契約書を交わす「契約」と、実際に不動産を引き渡す「決済」、二つの段階を踏んで安全に所有権移転を行います。
「契約」 ➡ 「決済」はある程度の期間を開けます

この「契約」の時に買主から売主に手付金が払われます。
金額は双方の話し合いで決まりますが売買代金の一割程度のケースが多いようです。

この時の手付金の意味をご説明いたします

手付金には二つの意味があります。

「証約手付」
不動産売買契約が成立した証。契約の成立を明確にするための金銭
「解約手付」
契約時に「手付解除の期限」を双方の話し合いで決めて、
契約を手付金の放棄だけで解約出来る期間を設けます。
その解約の為の金銭
(解除の期限は1週間から1か月以上などまちまちです。話し合いで決めます。)
 

「手付解除」??と聞きなれない言葉ですが
例えば、手付金100万を契約時 買主 ➡ 売主に渡したとします。
「手付解除の期限」が来るまでは売主買主各々が手付金の額100万円で契約を解除出来る権利を持っているのです。
100万円を放棄することでそれ以上の金銭を相手から請求されることもありません。
(実際、売主から手付解除する場合は受領済の100万円+解約の為の100万円 計200万円を買主に払うことで契約を解約出来ます)

具体的な例を言いますと(手付解除の期間中に)

買主の場合
契約した物件よりもっと希望にピッタリの物件が見つかった
売主の場合
契約した人よりもっと高い値段で買ってくれる人が現れた
などが考えられます。
 

「手付解除の期限」が過ぎますとその後に契約を解除する場合は「違約金」を払うことになります。
(契約時にこの「違約金」の金額も双方確認の上、契約書に明記します。)

※「手付金≦違約金」の額になります。
 決済直前で契約解除されると相手方への被害もより大きくなると考えられるからです。

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